Q 不動産の相続登記が義務化されるのは、なぜですか?
A 相続登記がなされていないため、登記簿を見ても所有者が判らない「所有者不明土地」が全国で増加して、社会問題となったため。
令和3年の法律改正で義務化⇒ 施行日は、令和6年4月1日
令和3年の法律改正で義務化⇒ 施行日は、令和6年4月1日
Q 相続登記の義務化とは、どんな内容ですか?
A 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上義務戸なりました。(法務局に申請が必要)
1 正当亜理由がないのに相続登記をしない場合 ⇒10万円以下の過料
2 遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合 ⇒遺産分割から3年以内に登記
3 令和6年4月1日以前の相続登記されていないもの ⇒ 義務化の対象
(3年間の猶予期間があります。)
1 正当亜理由がないのに相続登記をしない場合 ⇒10万円以下の過料
2 遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合 ⇒遺産分割から3年以内に登記
3 令和6年4月1日以前の相続登記されていないもの ⇒ 義務化の対象
(3年間の猶予期間があります。)
Q 不動産を相続した場合、どう対応すれば良いでしょうか?
A 相続人の間で早めに遺産分割の話し合いを行い、不動産を取得した場合には、その結果に基づいて法務局に相続登記をする必要があります。
早期に遺産分割が難しい場合には、「相続申告登記」で義務を果たすことができます。
1 遺産分割の話し合いがまとまった⇒不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記
2 早期に遺産分割をすることが困難⇒不動産の相続を知った日から3年以内に相続人申告登記
早期に遺産分割が難しい場合には、「相続申告登記」で義務を果たすことができます。
1 遺産分割の話し合いがまとまった⇒不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記
2 早期に遺産分割をすることが困難⇒不動産の相続を知った日から3年以内に相続人申告登記