Q 防火管理者について

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Q 防火管理者は、法令に規定されていますか

A 消防法第8条に規定されていますが、概要は、次のとおりです。
学校、病院、工場、事業場、興業場、百貨店など不特定多数のものが出入りし、勤務し又は居住する建物の管理権原者(建物の所有者、賃貸借人など)は、建物の用途、規模及び収容人員に応じて防火管理者を定め、防火管理上の業務を行わせなければなりません。

Q 防火管理者には資格が必要ですか?

A. 消防法施行令第3条に明記されています。概要は、次のとおりです。
1 防火管理者に求められる地位
 防火管理者は、事業所において先頭に立って防火管理業務を進めていかなければな りません。防火管理者に選任する場合は、「防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的又は監督的な地位にあるものとする。」と消防法施行令第3条に規定されています。
2 防火管理者に必要な法的資格
 防火管理者は、その業務の専門性及び重要性から防火管理に関する知識及び技能を有していることが必要です。消防法施行令第3条では、防火管理者に必要な法的資格について定めており、消防機関等が実施する防火管理講習の修了者又は防火管理者として必要な学識経験を州すると認められる者と規定されています。

Q 防火管理者の資格には、種別がありますか

A 防火管理者の資格は、①甲種防火管理者、②乙種防火管理者の2種類の資格があります。
1 甲種防火管理者を必要とする事業所(甲種防火対象物)
(1)養護老人ホーム等福祉施設など自力避難が困難な方が利用し、就寝を伴う施設又はこれらを含む建物で
   ⇒建物全体の収容人員が10人以上
(2)飲食店、ホテル、病院、物品販売店など不特定多数の方が出入りする建物で
  ⇒建物全体の収容人員が30人以上、かつ、延べ面積が300㎡以上
(3)工場、事務所、共同住宅などの建物
  ⇒ 建物全体の収容人員が50人以上、かつ、延べ面積が500㎡以上
2 乙種防火管理者を必要とする事業所(乙種防火対象物)
(1)延べ面積が甲種防火対象物未満のもの
(2)甲種防火対象物に入居するテナント等のうち、次のいづれかに該当するもの
  ・養護老人ホーム等で収容人員が10人未満のもの
  ・飲食店、物品販売店など不特定多数の方が出入りするもので、収容人員が30人未満のもの
  ・事務所、倉庫などで収容人員が50人未満のもの

Q 防火管理者には、有効期限がありますか?

A 火管理者の資格は、生涯有効で、日本中で使える資格です。 
次に該当する方が、再講習が必要です。
1. 再講習が必要とされる人
飲食店、ホテル、病院、物品販売店など不特定多数の方が出入りする建物及びこれらの施設を含む建物等のうち、建物全体の収容人員が300人、かつ、甲種防火管理者の選任を必要とする建物又はテナントで、甲種防火管理者が選任されているところの甲種防火管理者が受講対象です。
2. 再講習について
(1) 甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習の修了日から、防火管理者に選任された日までの期間が4年より長い場合 ⇒選任された日から1年以内に再講習が必要です。
(2) 4年以内の場合⇒講習修了日以後における最初の4月1から5年以内ごとに再講習
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