行政書士の業務と防火・防災関連サービスの提供
行政書士とは
1 消防に関するもの
防火対象物の所有者、占有者、管理者等は、居住する者、勤務する者、出入りする者の安全を確保するために消防法令等に規定された内容を遵守ことが義務づけられ、管轄する消防署へ許可申請や届出の必要があります。
· 火対象物使用開始届
· 防火・防災管理者選任(解任)届出
· 消防計画の作成(変更)及び届出
· 防火対象物点検報告
· 防災管理点検報告
· 消防訓練届
· 火気使用設備等設置届 など
2 防災に関するもの
3 独立開業に関するもの
考えられている店舗が基準を満たしているかどうかなど、許可要件の確認から書類作成提出までをしっかりサポートいたします。
営業に関する許可には以下のようなものがあります。
- 飲食業営業許可申請
- 風俗営業許可申請
- 古物商営業許可申請
- 旅館、浴場、理容、美容営業許可申請
- 旅行業務登録申請
- 貸金業登録申請 など
4 自動車に関するもの
自動車を購入した時や、引っ越しによる自動車の登録ナンバーの変更手続きが必要となった時陸運局や警察署にする手続き、旅客運輸・物流事業をするための運送事業に関する許可申請手続もお任せください。
開業指導から起業後の業務指導まで、しっかりとサポートいたします。
- 自動車登録(新規登録、移転登録、変更登録など)・車庫証明申請
- 一般貨物自動車運送事業(トラック)許可申請
- 一般旅客自動車運送事業免許・許可申請 など
5 外国人に関するもの
入国管理に関して一定の研修を受けた「届出済行政書士」は、申請人に代わって申請書等を提出することが認められています。
外国の方の入国・在留などの煩雑な諸手続きは、専門家の的確なアドバイスを受けながら進めると効率的で安心です。
「届出済行政書士」に依頼すれば、入国管理局への出頭が免除になり、時間と手間が節約できるというメリットもあります。
必要とされる主な手続きは、次のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格取得許可申請
- 在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請
- 再入国許可申請、就労資格証明申請
- 永住許可申請 など
6 建設業に関するもの
建設業の許可申請や宅地建物取引業の免許申請などは、高い専門性が必要です。
建設業許可申請の要否や許可条件を満たしているかどうかなどを判断し、書類作成から申請手続き、提出までしっかりサポートいたします。
また、産業廃棄物処理業の許可申請などは手続が非常に煩雑です。スムーズなお手続きは、提出までしっかりサポートいたします。
- 建設業許可申請
*申請受付から知事許可までは1ヶ月ほどかかります。
*そのほか、経営事項審査関連、入札参加資格申請関連などもご相談ください(電子申請にも対応いたします)。
- 産業廃棄物処理業許可申請
*産業廃棄物処分業許可申請(中間処理・最終処分)
- 一般廃棄物処理業許可申請 など
7 法人・組合等の設立に関するもの
株式会社、NPO法人、財団法人、医療法人、学校法人、組合などの設立書類作成等をお手伝いいたします。「法人(組合)名」「目的(経営したい項目)」「資本金」「資本金の出資者」「役員の人数」など、お気軽にご相談ください。
行政書士は電子証明書を使用しての電子定款の作成代理を行うことが法務省より認められており、電子公証制度の活用を推進しています(電子文書による会社定款には印紙税が不要です)。
- 定款や寄付行為、議事録等の作成・認証手続き
- 電子定款の作成代理及び電子定款の認証手続き
- 各種法人・組合の設立
- 各種法人・組合の変更・合併・解散・清算等
- 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人移行手続き
- 公庫等の金融機関に対する融資申込み
- 記帳処理、会計帳簿作成 など
8 農地転用等に関するもの
農地への家や施設の建設、農地の売買や賃貸などをお考えの場合は、注意が必要です。例え自分の土地であっても、都市計画法や建築基準法、農地法といった様々な法規によって制限がかけられていて、思い通りに土地活用ができないことがあるからです。行政庁への許可申請手続が必要ですので、早い段階でご相談ください。
- 農地転用の許可申請
- 農地転用届
- 農振地域地区除外申請 など
また「開発行為の許可、道路の位置指定、公有地の払い下げや占用・工事許可の申請をしたい」「制限のある区域に建築したい」など、土地利用に関する各種手続も行っています。
9 権利義務・事実証明
権利義務(遺産分割協議書・離婚協議書・各種契約書など)、事実証明(実地調査に基づく図面類の作成、経理記帳事務、公庫融資手続など)に関する書類を作成することができます。インターネットを利用しての各種申請にも対応しています。(登記に関することは、司法書士と連携)
<遺言・相続について>
遺言書の作成は「手間がかかる」「一度つくったら変更できない」などと思われがちですが、ご自身の意思を明確に反映できるよう、遺言書の作成をお手伝いいたします。
遺言書の作成は、ご自身の財産を希望どおりに処分できるだけでなく、相続の際、被相続人の意思が不明確なことから生じる相続人間での争いを避けることができます。また、紛争にかかる時間やコストをかけず、速やかに相続が開始できるというメリットがあります。